「家の外壁や屋根に大きなヒビが入っているけど、これって火災保険を適用できるんだろうか」
外壁塗装や屋根工事で火災保険が適用できるかどうか気になる方も多いと思います。
結論からいうと、台風・豪雨による、風雨災害によってできた損傷については適応できるケースがあります(該当する保険のメニューに加入していることが前提です)。
ここでは、外壁・屋根の損傷に関する保険の適用について実例を交えながらご説明していきます。
(※)ここでは一般的な火災保険の話と実例を交えてご紹介しますが、最終的には保険会社の審査次第になります。ここで書いたケースで必ず保険が適用できるという訳ではありませんのでご注意ください。
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目次
火災保険に外壁・屋根の工事が適用できるか
火災保険というと火災が発生した場合に適用できる保険というイメージがあるかもしれませんが、風雨災害や落雷・雪災などの災害でも適用が可能です。
保険が適用できるケース
保険が適用できるケースは一般的に下記のとおりです。
- 台風含めた風雨災害による外壁・屋根の損傷
- 雪災による外壁・屋根の損傷
- 雹際による外壁・屋根の損傷
(※)該当する保険のメニューに加入していることが前提になります。
保険が適用できないケース
保険が適用できないケースは一般的に下記のとおりです。基本的に経年劣化による不具合は適用できないので気をつけましょう。
- 経年劣化による塗装の劣化・雨漏り・屋根の損傷など
- 業者の工事の施工不良
- 保険の免責金額範囲内の損傷
またご自身の保険内容について以下の点にも注意しておきましょう。
- 加入している保険の内容について、風災害の別枠(オプション)はついているか確認を行ってください(※特に高齢者・住宅ローンの期限が過ぎている方は注意が必要です)。
- 「共済・組み合」の方は一般の火災保険との違いの確認を怠らないでください(ご近所さんが保険金が下りたから、自宅の大丈夫とは限りません)。
- 新価保険と違い、こわいのは時価保険です。時価保険は(あくまで時価=経過した年数により減額されている)ということは満額出ないことがあります。
火災保険(風災害の請求)の申請手順
火災保険(風災害の請求)の基本についてご説明します。
保険の適用の流れですが、大前提として保険会社が保険請求額が決まってから工事の着工を進める必要があります。
例えば、台風によるカラーベスト屋根が損傷したケースを考えます。この場合は、
- 台風によるカラーベストの損傷が発生
- 工事業者に損傷の調査・見積を作成してもらう
- 保険会社に必要書類を提出して申請する
- 保険会社の調査・査定が確定
- 補修工事の請求する
- 補修工事を実施する
という上記の手順を踏むことが大切です。
信用のできる業者に、保険会社への「見積依頼・報告書作成」をお願いしてもらうことも重要です。
外壁塗装で火災保険が適用できる営業トークを使っている会社もありますので、注意してください。
火災保険で外壁塗装ができるとは限りません。経年劣化などの場合は、基本的に保険はおりません。
もちろん火災保険が適用される例も多数あります。過去には、風雨災害によりカラーベスト屋根1枚の飛散していて保険がおりている例や、テラスのアクリルの飛散でも保険がおりている例もあります。
まったく保険で対処ができないというわけではなく、損傷の原因と保険の内容と確認が必要なだけです。
火災保険の気が付きにくい注意点
ここでは火災保険の注意点についてご説明します。非常に重要な項目です。
火災保険の気が付かない注意点の説明
- 新築時に火災保険に加入している保険で「風雨災害が含まれていること」(例 火災保険の自然災害ガイド等 参照)
- 善感注意義務に反していないこと(例 台風等の外的な損傷がない・ただの雨漏れ等は適用できません。)
- 「共済・組合等の保証」の場合は風雨災害はオプション扱いもあります。(過去かなりの方が困っていました。再確認が必要です)
- 免責分が引かれて支払われる保険もあります。(被害額の満額ではない)
ここからは、実例を交えて保険の適用ができたケースをご説明してきます。
新築時に加入した火災保険で「風雨災害が含まれていること」
保険の証券のカタログ①より
一つ目の確認しておきたい事項は、新築時に火災保険に加入している保険で「風雨災害が含まれていること」です。
どんなケースでも補修工事が火災保険で保証になるというわけではなく、突発的な自然の力による外的な要因で損害が発生した場合に「安心して暮らすことができない」のを回避するための保険です。
火災保険が支払れた実例
火災保険が支払われた実例をご紹介します。ご自身の事例と近いかどうかご参考にしていただけますと幸いです。
(例1)台風によるの被害で火災保険が支払れた物件-1(大阪市 此花区 M社)
一つ目の事例は、道路がほぼ行き止まりの立地の事務所の事案です。
突然暴風雨が事務所突き当りました。その衝撃で鉄骨造の破風(板金が破損)台風の風圧によるスチールシャッターの支え(スタッド)がずれる事案が発生しました。
① 破風の板金の破損の様子
② スチール製シャッターの破損の様子
(例2)台風によるの被害で火災保険が支払れた物件-2 (大阪市 鶴見区 T様)
火災保険が支払われた二つ目の事例です。
台風により、屋根カバー工法(※)で貼られていた樹脂製のサイディングが強風でほとんど飛び散りました。
台風による樹脂製サイディングの破損の様子
(※)屋根カバー工法とは既存の屋根の上に新しい屋根を重ね貼りする屋根工事です。詳しくは「屋根工事(カバー工法)について」をご参照ください。
(例3)台風によるの被害で火災保険が支払れた物件-3 (大阪市 住吉区 F様)
火災保険が支払われた三つ目の事例です。
この事例では、突風による金属屋根の全体が破損しました。
飛散したトタン屋根①・②
(例4)台風によるの被害で火災保険が支払れた物件-4 (大阪市 平野区 O様)
火災保険が支払われた四つ目の事例です。
この事例では、台風により前面のパラペットが障害となり、和瓦が飛散しました。
台風による飛散した瓦屋根①・②様子
※ (1)〜(4)は台風などの災害で火災保険が補修工事費用が支払われた物件です。
しかし、これらのことからお分かりいただくように、通常の劣化や雨漏れは、外壁塗装と直接は「保険請求には結びつきにくい」ことが多いです。
火災保険(風災害)から外壁塗装は限られた範囲といえます。
これらの事例より「台風等からの、外部への損傷が認められた場合は、補修の費用が支払われるケースがあります」。
ただし、あくまで保険会社・調査会社の判断によって可否が決まります。すべてのケースで支払れるとは限りませんのでこのことは十分にご注意してください。
注意事項)火災保険が支払れても全額ではありません(免責支払いの件)
※ 免責に注目保険の説明のカタログ
保険の支払い額(損害保険金)は、全額負担されるわけではないことに注意してください。
保険の支払額は、
損害保険金=損害額(修理費) – 面積金額(自己負担額)
になります。
まとめ 外壁塗装・屋根工事の火災保険適用について
まとめです。今回は外壁塗装・屋根工事の火災保険適用についてご説明しました。
火災保険(風雨災害)は、通常の経年劣化による塗装工事の対象とは違いますのでこの点を理解しておきましょう。
以前、業者による火災保険の不正申請などが横行していた例もあり、保険の審査は以前よりも厳格になってきていますので、注意してください。
しかし、正当な理由である場合、たとえば風雨災害による外壁や屋根の損傷などの場合は火災保険を適用できるケースももちろんあります。
過去には台風などのカラーベスト1枚の飛散していて保険がおりた例や、テラスのアクリルの飛散でも保険がおりています。
せっかく、新築時から高額の保険を掛けてきたのですから、保険が適用できるケースで申請しないのは非常にもったいないと思います。
まずはご自身の火災保険の内容を正しく保険の内容を理解するこおからはじめて有効に活用していただければと思います。
なお、弊社も大阪を中心に外壁塗装を行っております。
大阪で外壁塗装をお考えなら「ミズノライフクリエイト」もご検討いただけましたら幸いです。
今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。